障がい児育児の経済的問題を生活保護で対応する…で思うこと。

育児

わが家には重度の知的障害で自閉症スペクトラムの傾向がある長男くんがいます。

長男くんの障がいのことが分かってから、いわゆる「親亡き後」問題についてアレコレと考えて、親として少なくとも「親亡き後」の経済的問題に関しては出来る限りの準備をしておこうと日々がんばっています。

障がい児育児の“あるある”かも知れませんが、子どもの先々のことについて考えだすとどうしても不安になりがちです。。。

仕方がないですね。考えれば考えるほど不安なんですから。。。

そしてわが家ではいろいろと考えた結果、最終的には『いまできることをがんばってやるしかない』に落ち着きました。

「なんだ、ソレ。。。」とがっかりさせるような着地点かも知れませんが、結局はソレなんです。

でも、ソレに行きつくまでにもの凄く葛藤があったのは事実です。

これは当事者でないと実感できないことなのかも知れませんが、もし、いま現在このブログにたどり着いて落ち込んでいる方がいらっしゃれば、大丈夫です。絶対なんとかなりますから。そして結局は『いまできることをがんばる』という原点に戻ってきて、新たに一歩を踏み出すことから始まりますので。

…。

とかなんとか言いながら、わが家も『いまできることをがんばって』日々奮闘中です。。。

もしかすると他に何かよい素敵な解決策もあるのかも知れませんが、少なくともわが家ではそうなりました。

なので、わが家では以前ブログでも書きましたが、目の前のできること、つまりは療育と資産運用の2本柱でがんばっています。

障がい児育児の経済的問題を生活保護で解決する!?は実現可能か???

さて、今回は特に「親亡き後」の経済的問題に関して新しい考え方に出会ったのでブログに書いてみたいと思います。

それは、「親亡き後」の経済問題は生活保護の受給を前提としてカバーするという考え方です。

いや、そもそも「親亡き後」以前の親が現役で元気なときからも生活保護を受給することで経済的問題に対処しようとする考え方です。

「え!親が元気で働いていても、子どもは生活保護って受給できるの?」とかいろいろと疑問だらけだったのですが、条件が揃えばできるようです。

まぁ、確かに生活保護ってどうしても困ったときのセーフティネットでもありますからね。

理屈上はできそうな気もします。

ただ、わが家としても生活保護のお世話にならないようにと思って、いまからがんばって資産運用をがんばっているんですけど…。

本当に可能なんでしょうかね。。。

…。

正直、まったく想定していなかった選択肢だったので、個人的にもまだわが家のケースに当てはめての考えがまとまっていません。

ただし、もしコレ(生活保護の活用)でうまくいくのであれば、だいぶ気持ちの余裕が生まれるんじゃないかと。。。

先ほど『いまできることがんばる』と言いながらも、いまを消耗させることなく日々を過ごすことができるんじゃないかと。。。

もしうまくいくのであれば、もっと早くにその選択肢を教えてくださいよー。。。

気持ち的にだいぶ違うじゃないですかー。。。

ブログを書きながらもいろいろと調べておりますが、未だ半信半疑なのでこういった案件は是非ともいろんな方と意見交換をしたいですね…。

どなたかコメントいただけないでしょうか。。。

※もちろん、親や本人に十分な資産があれば生活保護の受給条件に該当しないことは理解しています。ただ、「親亡き後」でも長男くんが十分にやっていけるだけの資産を残していくって結構大変なことなんですよね。自分たちの老後資金や長女ちゃんの教育資金も考慮しながら、コツコツと積立運用をしてお金の計算をやっているので、それなりにその大変さを分かっているつもりなのです。だからどうやって備えたらいいのかって本当にシビアな問題なんです。。。

まず、障害基礎年金だけではやっていけない??

この「親亡き後」や「親亡き以前」も生活保護を受給して対応する、という考え方は以前にこのブログでも紹介させてもらったYouTubeチャンネル(障害者家族サポートチャンネル)から情報を得ました。

このチャンネルの話者(?)はご自身も障がい児育児をされているパパさん弁護士さんです。

弁護士さんが解説されているというのは説得力がありますね。

そこで紹介されていた考え方は以下のとおりです(わが家と同じく、知的障害が「重度」を想定)。

詳しくは動画をご覧いただきたいのですが、ここでは端折って解説させていただきますね。

  • このまま子ども20歳になってから受け取れる手当は「障害基礎年金2級」の「年間約78万円(月額約6万5千円)」・・・①
  • 就労によって得られる収入は、「就労継続支援B型」で「月額約1.6万円」。ただし、就労自体が厳しいかも。その場合は収入はなし。

 →これでは、人ひとりが自立して生活するにはとても足りないですよね…。

 →足りない分は家族(親など)がサポートする。でも、サポートするにも限界があるよね。(=扶養義務の考え)

 →さらに親亡き後はもっと大変だよね。。。

つまりは、扶養義務の考えで重度の障がいを持つ我が子の生活(親亡き後を含めた一生涯の生活)を、家庭単独で何とかするという考えがそもそもが無理でしょうということがこの考え方のスタートです。

なので、パパさん弁護士さんとしても、障害基礎年金の手当が少なすぎではないかと仰っていました。わたしもそう思います。。。少なくとも生活保護の受給金額並みに引き上げてもらえれば解決するのに…と動画でも仰っていました。そして、個人的に嘆くだけでなく行政への働きかけなんかも活動していらっしゃるようなので、本当に頭が下がります。

※このあたりの話については、わたしもまだまだ勉強不足であり実態について知らないことばかりです。リタリコさんのセミナーや個別相談などで情報収集した感じでは、子どもがある程度の年齢になったら(親が亡くなってからではなく、ある程度の成人年齢になったら)、グループホームなどに入って過ごすようなことが多いとのことなので、わが家もその方針を検討しております。。。親が亡くなくなる直前まで親元で面倒をみる、というご家庭もあるようですが、その時点でお子さんは40代前後であり、そこから新しい環境(グループホームなどの環境)に馴染んでいくというのはそれなりのハードルがあるらしいです。まぁ言わんとすることは分かりますね。そして、まだ全然イメージがつかないグループホームというものについてですが、グループホームの費用については、「①(障害基礎年金)」の範囲内で賄われる(まかなわれる)とのことらしいです。だから、親としてはその他のお小遣い分などをサポートしていくことになると。
※グループホームというのは、例えば一軒家に管理人さんのような世話人と呼ばれる方がいらっしゃってゴハンの用意などしてくださり、そこに障がいを持つ方々(5~9人?)がルームシェアをして生活をするようなものらしいです。だから、グループホームでの入居者には、いわゆる家賃や生活費などの費用が掛かることになります。それらの費用については、6万円ちょっとの障害基礎年金内の負担で収まるように行政から補助をしてくれるように設計してくれているので、各個人は自分たちの娯楽費用などについては自分たちで用意する必要があるとのことです。ただ、実際には「障害基礎年金内の負担で収まるように」とはならず、少し足が出るようです(プラス2~3万円くらい必要?)。だから、娯楽費用を込みで月々5万円くらいの余裕があればよいのかなぁと個人的には思っていたりしています。このへんのリアルな話が知りたい…。。。

あえて子どもを世帯分離して生活保護の受給を申請

さて、話は戻りまして障害基礎年金だけではムリですよね、というとことからの続きです。

先述のパパさん弁護士さんのケースでは、お子さんがある程度の年齢になったら(ハタチ過ぎたら?)独り暮らしさせることを考えているようです(もちろん、そのときの状況やご本人の意向も踏まえてのことだと思いますが)。

お子さんをグループホームや障害者施設に入居させるのではなく、可能であれば独り暮らしをさせてあげたい、という意向があるようです。

動画などを拝見するに、グループホームや障害者施設などの集団生活はそれはそれでストレスや不自由さ、あとは虐待などのリスクを心配されているようでした。

そのような背景もあり、まとめると次のようなお考えのようでした。

  • 子こどもがある程度の年齢になったら(ハタチ過ぎたら?)独り暮らしをさせる(=世帯の分離をする)・・・②
  • 親からも支援を行う(=扶養義務の考え)・・・③
  • 親の支援にも限界があり、生活保護の要件に該当する場合には、生活保護の申請を行う・・・④
  • 親亡き後は「しょうがい共済」で生活保護のプラスαの支援を行う・・・⑤

これを動画でみていて、こういう考え方もあるのか~と正直驚きでした。

勉強になります。。。

もう少し各ステップごとに補足をしますと…。

生活保護を前提にするので、まずは世帯分離。

「②(独り暮らし/世帯の分離)」は、生活保護受給の要件を満たすために敢えてそのようにしているようです。

独り暮らしをさせたいという考えは各ご家庭の捉え方次第かと思いますが、世帯の分離については考えてみてもいなかったので新鮮でした。

※ちなみに、重度の知的障害がありながらも独り暮らしの生活をやっていくことが可能なのか、ということについては別動画にてまとめていらっしゃいました。これも勉強になりました。。。こういう情報発信をしてくれている方って本当にありがたいですよね。そして、それらの情報に無料で、かつ、自由にアクセスできるYouTubeってすごい。。。Google先生もありがとう。。。

さて。

つまりは、生活保護受給を前提としての出発です。「世帯分離で住民票を分けたとしても、実際に同居している限りは生活保護の認定は難しい」という意見もあるようです(介護のほんねさんより引用)。親と同居している状態では生活保護受給の要件は難しいようです。

独り暮らしをさせたいという考えは、あくまでも現状での願望であって現実的に難しい場合にはグループホームや障害者施設への入居も考えられるとのことでした。ただ、その場合でも世帯の分離は実施されるようです。

そして、「④(生活保護の申請)」ですが、仮に生活保護の申請が認められるのであれば、「月額約13万円」の受給が可能になります。これは大きいです。個人で子どもの支援でここまでの金額を用意するのは至難の業(わざ)です。というか、いや無理でしょ。。。

※生活保護のことについてもあまり知識がない中で恐縮ですが、生活保護の受給金額というのは各人の状況によってけっこう異なるようです。

なので、これは親としては大変に助かります。金銭的にも精神的にも助かります。

「親亡き後」の経済的問題として、自分たちで何とかしないとと視野が完全に狭まっていたところに、最後は国としてセーフティネットを用意してくれていたというのは心強いです。

生活保護に対する親族の扶養義務の考え方について

わたし自身もそもそも扶養義務者がいる状態では、生活保護の申請は無理なのでは?と思っておりました。

わが家のケースではパパママが生きているときはパパママが扶養して、パパママが亡くなった後は長女ちゃんが扶養して…と想定して考えておりました。

確かにそれはそうなんですが、、、というお話で、ここでの「⑤(扶養義務)」の考えは、さすが法律の専門家たる弁護士さんだと感じました。。。

扶養義務自体は確かに親や兄弟姉妹などの親族(正確には3親等以内の直系血族)に課せられているものの、その義務範囲についてご自身の考察を述べられております。

まずは親と兄弟姉妹とでは扶養義務に“強弱”があるとのこと。

簡単に言うと親にはより強い義務があって、兄弟姉妹には弱い義務があるらしいです。

しかしながら、どちらの場合でも法解釈的に親自身、兄弟姉妹自身の生活を脅かす(おびやかす)ほどの義務は求められているとは考えられていないとのこと。法的義務ではなく努力義務に留まるようです。

つまり、扶養義務というのは「どこまで支援を行えばよいのか?」という程度問題であって、決して扶養義務者自らの身を削りに削ってまで支援をしなくてはならないというものではないとのこと。

もちろん、親・兄弟姉妹に余裕があれば支援を行うことが当然ですが、しかしそこまで余裕があるわけではないということであれば、扶養義務から外れることもあり得るらしいです。支援したくても余裕がないので扶養できない状態ですね。

※誤解の無いように申し上げたいのですが、わたし自身このように動画の感想含めていろいろと述べておりますが、なんとか扶養義務を外して、なんとか生活保護に頼ろうと考えているわけではないのでその点はご了承願います。自分たちでは何ともならないときでも、生活保護という制度によって長男くんの将来が大丈夫になるかもというお話です。

最終的には、そのときになって生活保護の申請を市区町村の福祉事務所にしてみて受給が認められるかどうかの判断を仰ぐことになります。

しかし、そもそも「①(障害基礎年金)」の国のサポートでは憲法が保障する生存権(第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。)が保てないので、生活保護は認められるのではという見解であったと理解しております。

…。

この考え自体は、(もし本当に実現できるのであれば)障がい児育児で将来を心配されているご家庭の多くの方が救われることになると思われます。

現状でこのスキームによって生計を立てられている方がいらっしゃれば実態を教えていただきたいです。

わたし自身も生活保護というワードには、何とも言えない“抵抗感”があるのは事実ですが、法が保障してくれたセーフティネットであることも事実ですので必要になった場合には活用することも検討したいと思います。

※余談ですが、知り合いにこの生活保護を使ったスキームを相談してみたところ、介護の問題でも似たようなケース(子どもが介護状態の親の面倒をみるケース)があるらしく、高齢になった親の介護についてもすべてを子どもが背負ってサポートするのではなく、世帯分離をして施設に面倒見てもらって生活保護の受給を検討する方が、よほど親子にとってお互いのためになるというようなことがあるようです。ただし、世間体の問題や生活保護へのネガティブなイメージにより、そう簡単にはコトは進まないようです。さらに地域性も影響もあるようで、田舎(いなか)だと、なおのこと最後まで身内で何とかするという傾向にあるとのこと。

生活保護の難点

最後に、「⑤(しょうがい共済)」の件ですが、生活保護の受給がうまくいけばすべてOKかというとそうでもないようです。

生活保護での生活というのは、毎月13万円の中から住居費や生活費やら雑費を支出していくことになるのですが意外とカツカツらしいのです。。。

なので、例えば親がお小遣いのような形で2万円の支援を行うというようなことが考えられるのですが、実はこの場合その2万円が本人の収入と認識され、生活保護としての受給額は差額の約11万円に減額されてしまうのです…。

それは知らんかった。。。

こっそりと渡せば分からんのではないか、と考えたりもするんでしょうが、それはNGですね。。。

親から援助としてのお小遣いがNGなら自分の貯金を取り崩してとかも考えられますが、そもそも生活保護の受給条件に「預貯金や土地などの財産を所有していないこと」があるんですよね。。。

貯金がゼロである必要はないらしいですが、それでも貯金残高は数万円程度が認められるくらいらしいです。。。

ということで、生活保護があってよかったーと感謝しつつも、親亡き後に我が子にはそれなりに不自由なく、かつ、娯楽的楽しみを持って生活をしていって欲しいと思った場合にどうしたらよいのか。。。

※わたし自身もここまでまとめてきて矛盾しているなぁと思うのが、グループホームでの検討ケースでは、障害基礎年金の月6.5万円にプラス5万円くらいの親からの援助で合計11.5万円。これでやっと十分やっていけそうだと感触を得ていたのですが、実際には生活保護(合計約13万円)をもらっていてもカツカツと言われると、何ともヘンな感じです。。。しかも、生活保護でもカツカツと言われながらでも合計数字は生活保護受給パターンの方が多く、それであればより積極的に生活保護を受けられるように考えてしまいがちです。。。このあたりのリアルなお話をどなたかにお聞きしたい…。

さてさて、生活保護の受給をしながらも、まだまだカツカツであるらしいというところで、「⑤(しょうがい共済)」の登場です。

「⑤(しょうがい共済)」というのは『障害者扶養共済制度』のことで、以前にブログでわが家でも調べてみて検討してみたけど最終的には見送りましたと書いております。

制度の詳細などについては、そのブログを参照いただきたいのですが、今回この生活保護の受給を前提とした「親亡き後問題」の対策として、改めての価値が見直されてきます。

それは何かというと、実はこの「⑤(しょうがい共済)」の支給金額は生活保護の受給金額に影響しないんです!

つまり、「⑤(しょうがい共済)」は収入とは認定されず生活保護の受給金額が減額されないんです。生活保護の受給金額はそのままで、親亡き後に例えば「⑤(しょうがい共済)」で月2万円の支給が行われた場合、我が子が受け取る月の金額は15万円(生活保護13万円+しょうがい共済2万円)となるのです。すごい!

この点の「⑤(しょうがい共済)」のメリットについては、以前にも知識としては認識はしていたのですが、生活保護受給についてはまったく検討すらしていなかったので先述のYouTubeチャンネルで紹介されていたことを知ったときは衝撃を受けました。

確かに、生活保護を前提とすると、、、「⑤しょうがい共済」もアリだな、、、と。

うーーん。。。どうしたらいいのだろうか…。

わが家での見解

冒頭で申し上げたとおり、わが家ではまだ生活保護前提での考えには至っておらず、まだまだ考え中です。

現状では、ジュニアNISA+αで毎月コツコツと積立をしていっている状況です。。。

ただ、ここまでみてみると、生活保護プラス「⑤(しょうがい共済)」のパターンはアリかも知れないですね。。。

生活保護で国に頼れるのであれば、資産運用で準備しようとしていた月々の積立金を「⑤(しょうがい共済)」の掛け金に回していけばよいことになりますね。

しかもその掛け金は、給与所得から全額控除してくれますし、そこでもメリットが享受できますね、、、。

うーーん。。。どうしようかな。

繰り返しにはなりますが、生活保護受給のためには本人に資産がない(家や車や貯金がない)ことや親族からの支援もないなどの諸条件が必要になってくるので、わが家での長男くんにそのまま生活保護の受給が可能になるかどうかはまた別問題です。

資産運用でがんばる!といっているくらいなので、なんとかがんばれるのであればそれはそれでよいとも思っています。

しかし、障害基礎年金の6.5万円に生活保護並みの約13万円を実現しようとなると、差額6.5万を毎月キャッシュフローとして生み出す必要があります。

これは約2000万円の資産の積み上げが必要な状況ですね。。。

しかも、この2000万円を積み上げても、2000万円の資産は残りつつも月々の生活としてはまだ生活保護並みに追いついただけですからね。。。

※一応、2000万円の考え方は次のとおりです。5%の継続的な運用利回りを実現して、税引き後で実質4%の取り崩して毎年80万円を確保し、これを月ベースにすると毎月約6.6万円になるという計算です。

…。

ただ、これも繰り返しになりますが、生活保護受給パターンでいけるのであれば、資産運用での積み立てに回さず、「しょうがい共済」の掛け金に回す方が賢いなと思ったりしています。。。

悩ませてきますねー。

前回のブログ(『障害者扶養共済制度(しょうがい共済)』について…で思うこと。)では、「しょうがい共済」の制度改悪リスクの懸念や超長期の資金拘束問題のデメリットが払しょくできずに加入を見送りましたが、どうしようかなと考え始めました。。。

幸か不幸か、わたし自身はすでに40才を超えてしまっているので「しょうがい共済」を始めるとしても44才から始めるのが“お得”なので、もう少し検討するための時間的猶予(ゆうよ)がありますね。。。本当にどうしようかな…。

悩ましいのは確かですが、いろいろと選択肢が持てることはいいことですね。

まだ考える時間はあるので、実際のケースとしてどのようにされていらっしゃるのか等の情報をこれから集めて判断したいと思います。

ではまた進展があればご報告いたします。

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